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PW35/PW18

PW35/PW18

超高層改修・煙突解体工事等に最適!
最大設置高さ210mの移動昇降式足場「リフトクライマーPW35/PW18」

マスト(1本又は2本)に沿って機械装置により昇降可能な移動昇降式足場であり、法規的にも足場と同じ取り扱いになります。また、『ラックピニオン』昇降機能を装着し、安全性・汎用性を確保、更にメンテナンスを容易にすることを可能にしました。

「リフトクライマーPW35/PW18」(717KB)

PW12/PW6

PW12/PW6

集合住宅・ビル改修工事に最適!
敷地が狭くても設置可能。 軽量化された部材なので手組みでも組立可能です。

マリフトクライマー「PW12/PW6」は、最大設置高さ120m、最大設置スパンは24.8mの小型タイプ。主に集合住宅や中低層ビルの改修工事に最適な構造・機能を有しています。 現場の敷地が狭くても設置できるコンパクトさが魅力で、1mの幅があれば設置が可能。部材は軽量化され、デッキやマストを手組みで組立てることができます。

「リフトクライマーPW35/PW18」(717KB)

厚生労働省
「足場からの総合的な墜落・転落災害防止対策について」

足場からの墜落・転落災害の9割以上は、労働安全衛生規則(安衛則)に基づく措置が適切に実施されていない現場で発生しています。

適切な墜落防止措置の実施に加え、足場や安全帯の確実な点検、作業手順の周知、労働者への安全衛生教育の実施などの安全対策を各作業段階において実施することが必要不可欠で、設計・計画段階から足場の解体に至るまで、関係者が一丸となって、足場からの墜落・転落災害の大幅な減少に向けた「総合的な安全対策」を考える必要があります。

厚生労働省が策定した「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱」では、つり足場など、組立・解体作業時のリスクが高い足場ではなく、高所での組立や解体作業を必要としない「リフトクライマー(通称:ワークプラットホーム)」のような移動昇降式足場の採用が推奨されています。

厚生労働省「足場からの総合的な墜落・転落災害防止対策について」(4.7MB)

仮設工業会「移動昇降式足場に関する技術基準」

技術基準 建設安全対策室事務連絡

移動昇降足場を使用する際、一般的な足場と同様に足場の高さが10m以上、組立から解体までの期間が60日以上の場合は、設置1か月前に所轄の労働基準監督置に足場設置届の提出義務があります。

仮設工業会にて作成された「移動昇降式足場に関する技術基準」は2016年7月20日に作成され、7月25日にて厚生労働省労働基準局足場設安全衛生部安全課建設安全対策室より、労働基準監督署あてに足場設置届の審査業務等で参考にされたい旨の事務連絡が出されております。

技術基準

建設安全対策室事務連絡

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日本全国の各機材センターで、移動昇降式足場(ワークプラットホーム)リフトクライマーの実機を体験していただくことができます。ご検討されている方は、是非一度実際の移動昇降式足場をご覧ください。